会員規約

第1条 (目的)
日本文化サロン会員規約(以下、「本規約」とする)は、株式会社文化と創造(以下、「本法人」とする)が運営する日本文化サロンの目的と会費を定めるとともに、会員の入退会及び会員の特典等、運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

第2条 (名称)
本法人が運営する文化活動事業を、日本文化サロン(以下、「当サロン」とする)という。

第3条 (会員)
本規約の定める会員は次の4種とする。
(1)特別正会員
当サロンの目的に賛同し、事業を賛助するため入会の申込みをし、当サロン運営員会において入会を承認された個人、法人、団体など
(2)正会員
当サロンの目的に賛同し、定められた規定による入会申込をした個人、法人団体など
(3)準会員
当サロンの目的に賛同し、定められた規定による入会申込をした個人、法人団体など

第4条 (入会申込等)
当サロンの会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 当サロン運営員会は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5条 (会員資格基準)
会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、当サロン運営員会は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)当サロンの趣旨と文化活動に賛同し、支援する意思のないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
(4)その他本法人が不適切と判断したとき

第6条 (会費)
各会員の年会費は次の通りとする。消費税は非課税取引とする。
(1)特別正会員  1,000,000円(不課税)
(2)正会員  1口:200,000万円(不課税) 1口以上
(3)準会員  1口:120,000万円(不課税) 1口以上
2 入会初年度の年会費は、第4条第2項により入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
3 入会の翌年度以降の年会費は、入会日より1年が経過する2週間前までに納入しなければならない。
4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

第7条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、本協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

第8条 (退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第9条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当法人の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この規約その他の規則に違反したとき
(2)当サロンまたは当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)当サロンに許可なく、当サロン活動と関わりのない独自の商業活動を行った場合
(4)当サロンに許可なく、当サロンおよび当法人と競業する行為を行った場合
(5)当サロンに許可なく、当サロンおよび当法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)当サロンに許可なく、当サロンおよび当法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)当サロンに登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)当サロン又は当サロンの利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)当サロンの事業活動を妨害する等により、事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第10条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき
(4)当サロンを運営する総員が同意したとき

第11条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本サロンに対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第12条 (会員の特典)
特別正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)当サロン定期イベント(年4回)特待席で、各回1名参加できる
(2)月例講座・懇親会に各回1名参加できる
(3)当サロン開催、共催イベントを優先的に予約ができる
(4)各界オピニオンリーダーとの会食への参加資格を有する
(5)特別正会員のみに向けた独自企画への参加資格を有する
(6)文化事業化検討会議へ出席する権利を有する
2 正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)当サロン定期イベント(年4回)特待席で、各回1名参加できる
(2)月例講座・懇親会に各回1名参加できる
(3)当サロン開催、共催イベントを優先的に予約ができる
3 準会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)当サロン定期イベント(年4回)特待席で、各回1名参加できる
(2)月例講座・懇親会へ有料で参加する資格を有する
(3)当サロン開催、共催イベントを優先的に予約ができる

第13条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1)本規約及び本法人の議決に従う
(2)本規約に定められた会費等を納入する
(3)会員拡大に努める
(4)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を当サロン事務局に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本サロンは、その責任を負わないものとする

第14条 (会員名簿)
当サロンは、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第15条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、サロン運営委員会の決議により定める。
2 当サロンは、サロン運営委員会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる
3 議決により変更された本規約は、当サロンの Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される

第16条 (機密情報の保護)
当サロンは、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第17条 (個人情報の保護)
当サロンは、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第18条 (免責及び損害賠償)

会員は、当サロンの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当サロンは一切責任を負わないものとする。万が一、当サロンが会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当サロンは、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第19条 (法令の準拠)
当サロンの総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当サロンが別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

以上、当サロンの総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則
本規約は、令和4年1月1日から施行する。